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修学支援新制度については、2022年7月1日より、親からの虐待を理由に保護施設へ避難した大学生や専門学校生が、給付型奨学金などによる支援を受けやすくなるよう、年間を通じて申請を受け付ける特例が適用されています。


えっ!? “大学生” は生活保護が受給できないの?


よくある事例

親からの虐待が続いてて、もうこれ以上暮らせないと思って家をでました。
生活保護を受けながら大学に通いたいと思って申請しにきました。
そうなんだね。でも、大学生は、
生活保護を受けられないの。
休学か退学かしないとね…。
え…。今年の学費は
もう振り込んであるよ。
勉強より、
生活がまずは大事だからね。
でも、大学生に行きたいから、
殴られても我慢してたのに…。
この例のように、
生活保護の“申請”に行ったにもかかわらず、

“大学生は受給できない”と、
大学を休学または退学してからでないと申請を受け付けてもらえないことが多くあります。
でも、大学生に行きたいから、
殴られても我慢してたのに…。
この例のように、
生活保護の“申請”に行ったにもかかわらず、

“大学生は受給できない”と、
大学を休学または退学してからでないと申請を受け付けてもらえないことが多くあります。

生活保護受給の流れ

そもそも・・・ 
生活保護には、

申請保護の原則・無差別平等の原理があります。

法律では、人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行うことになっています。     ・・・生活保護法第2条の定める「無差別平等の原理」

困っている大学生が生活保護の申請を受け付けてもらえない
理由はなんでしょう??


本来、生活保護の目的のひとつは、
“健康で文化的な最低限度の生活”を保障することです。
憲法第25条において、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有します。
この権利を守るために、生活保護法では「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しています。
“健康で文化的な最低限度の生活”の基準ってなんなんでしょう?
大学生でいることは、健康で文化的な最低限度の生活に当てはまらないのでしょうか?

生活保護は、申請後審査があり、審査の段階で、申請者が最低限度の生活を下回っているかどうか?を審査し、受給が決定されます。

そもそも、最低限度の生活基準ってなんなのでしょうか?

えっ!? “大学生” であることは、“贅沢”なの??

かつて、エアコンや携帯電話(スマートフォン)が“贅沢品”であるという理由で、認められなかったのと同じように、“大学に通う”ということも認められていないのが現状です。

現在、高等教育機関進学率は83.8%
大半の人が進学する生活は、
最低限度の生活ではないのでしょうか?



大学生に生活保護が必要なつの理由

今日、明日の支援
必要なんです!
(緊急支援)
目的は
自立支援
目的は
自立支援

今日、明日の支援が必要なんです!
(緊急支援)

生活保護を受けず、
他の支援制度を活用したらいいのでは?
活用できる制度もありますが、
それにはいくつかの問題があります。
活用できる制度もありますが、
それにはいくつかの問題があります。

①児童自立生活援助事業

ごく限られた若者にしか利用できません。
自立援助事業として、福祉サービスの利用や、シェルター等への入所ができる場合もありますが、子どもシェルターや自立援助ホームの定員は少なく、間口は少ないです。

→利用できなかった子ども・若者への生活保護(セーフティネット)が必要です。


利用できてもタイムラグがあります。
子どもシェルターへの入所や児童自立生活援助事業を利用できるまでには時間がかかるケースもあります。

→それまでの生活保護(セーフティーネット)が必要です。

②就学支援新制度(給付型奨学金)

・制度の対象者には該当するものの、申込は学校を通した推薦で受けるしかありません。
申請は原則年2回です。
 →2022年7月1日より、虐待を受けるなどして親元から避難して生活する学生に対しては、通年申請できるようになりました。

・申請のための書類やマイナンバーをそろえるのに時間がかかります。(申請から給付まで最短でも6か月程度)
この期間中、医療費すら助成を受けられないことになります。

→制度を利用するまでの生活保護(セーフティネット)が必要です。

生活保護の受給ができることによって、
“緊急支援”が可能になります。

生活保護の目的は自立支援

誤解の多い生活保護制度

  • 生活保護制度の目的は、“最低限度の生活を保障する”ことに加え、
    ”自立を助長する“ことも目的としています。
    (生活保護法第1条)

  • 目的達成のために、
    社会福祉事務所のケースワーカーが指導・指示、相談・助言を行いながら自立支援をサポートします。


    保護を受けた本人は、
    常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。と、されています。(生活保護法第六十条)

  • 目的達成のために、
    社会福祉事務所のケースワーカーが指導・指示、相談・助言を行いながら自立支援をサポートします。


    保護を受けた本人は、
    常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。と、されています。(生活保護法第六十条)

生活保護を受給することで、大学生が得られるもの

居所が定まる
人間関係
卒業資格
自己効用感
自己効用感

大学生を辞めると…

働いても、低い賃金
希望を失うため、
心身を壊しやすい
資格なし
生活で
いっぱいいっぱい
生活で
いっぱいいっぱい
・入院したり、長く生活保護を受けたり。違う犯罪の被害者になることも
法務省関連費用の増加

・薬物、アルコール等にも脆弱な場合が多い
医療費の増加

子どもたちに生きるチカラを

生活保護を受給することが、子どもたちの生きるチカラとなり、
結果、短期の受給・自立支援につながっていくことになると考えています。

実は過去に…
“高校生”が生活保護対象でない時代もありました

しかし

昭和38年の“実施要領”(厚生省社会局長通知)によって
“高校生”が就学しながら
生活保護を受けることができるようになりました。
通知
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和38年4月1日)(社発第246号)(各都道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知)
3 高等学校(定時制及び通信制を含む。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部専攻科、高等専門学校、専修学校又は各種学校(以下「高等学校等」という。)に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については、就学しながら保護を受けることができるものとして差し支えないこと。
ただし、専修学校又は各種学校については、高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるものと認められるものであって、その者がかつて高等学校等を修了したことのない場合であること。
背景
保護の受給は一時的な現象であり、教育を受けることは、その者にとって一生の問題である。
②被保護世帯は子供の教育に将来の希望をかけている。
③社会は高能率化時代に入り、相応の高等教育が要請されている等の理由により、被保護世帯の子供の修学をできるかぎり広く認めようというものである。
高校または高専での修学については、さらに全国平均の進学率が約80パーセントとなった事情をも考慮し、このような取扱いに改めた

厚生社会局保護課(1970)「昭和45年度の生活保護実施要領の改正」「生活と福祉」169号10頁
背景
保護の受給は一時的な現象であり、教育を受けることは、その者にとって一生の問題である。
②被保護世帯は子供の教育に将来の希望をかけている。
③社会は高能率化時代に入り、相応の高等教育が要請されている等の理由により、被保護世帯の子供の修学をできるかぎり広く認めようというものである。
高校または高専での修学については、さらに全国平均の進学率が約80パーセントとなった事情をも考慮し、このような取扱いに改めた

厚生社会局保護課(1970)「昭和45年度の生活保護実施要領の改正」「生活と福祉」169号10頁
昭和38年に通知が出され、高校進学率が80%を超えたことで、昭和45年に受給が認めらた。
昭和38年に12%だった高等教育機関進学率は、令和3年には83.8%となり、72ポイント上昇している。

50年前の制度改正が今の日本を作りました。
なぜ今、大学に通うことが認められないのでしょうか?



当事者と同世代の高校生(捜真女学校生徒さん)も
この問題に取り組んでいます

つなっぐと一緒に勉強会

横浜市会議員高橋のりみ先生と意見交換会

参議院議員三原じゅん子先生と意見交換会

横浜市会議員と勉強会

参議院議員自見はなこ先生と意見交換会
厚生労働省、文部科学省の方からも説明をいただきました。

これまでの活動を振り返る勉強会を開催。厚生労働省や文部科学省の説明を受けたうえで感じている疑問点を整理しました。その後、再度、疑問点などを確認するために、厚生労働省に電話で質問を行いました。

活動する高校生の声


今の日本は奨学金制度や修学支援新制度など高等教育機関への進学に向けて、サポートをしてくれるシステムが充実しています。
ですが、進学後いきなり生活が急変し酷く困窮しても国は彼らの生活を保護しません。
学びたくても、学べない。そのような生きる希望を失った人が、もう一度その希望を取り戻せるよう、
まずはこの現状を皆さんに知っていただきたいです。
そして苦しみに耐えている学生が、安心して生活を送れる日々が来ることを切に願います。

嶋岡永珠

VOICE 1

私はこの活動を通して、自分を含めて若い人はあまり政治のことや、国の政策・制度について知らない点が多いと感じました。
国を信じて疑わないというのは良いことでもある一方、疑問を持つことも、必然的に無くしてしまっています。
正確な情報を知り、疑問を抱き問いかけたりすることで、マイノリティーな人を見つけ出し、共に問題解決をしていくことができます。
少しでも多くの人が、他者に寄り添えるような社会になることを願っています。

呉逸子

VOICE 2

私はHPに掲載されている動画で、生活保護の対象者、「リンさん」を演じました。
この動画を通して私は、1人でも多くの方に「生活保護」の実態を悪い意味でも良い意味でも、早期に認知してもらう事が大切だと考えます。
もし、突然自分が生活保護の対象者になったら、友人がなったらという事を想定し、
動画を一度だけでも視聴してみてほしいと思います。
さまざまなな理由・背景で困っている人がいたら、あなたが手を差し伸べて下さることを願います。

伊佐真帆

VOICE 3

私はこの活動を通して、自分を含めて若い人はあまり政治のことや、国の政策・制度について知らない点が多いと感じました。
国を信じて疑わないというのは良いことでもある一方、疑問を持つことも、必然的に無くしてしまっています。
正確な情報を知り、疑問を抱き問いかけたりすることで、マイノリティーな人を見つけ出し、共に問題解決をしていくことができます。
少しでも多くの人が、他者に寄り添えるような社会になることを願っています。

呉逸子

VOICE 2

当事者の声


制度が作られた時と今では、進学率も違うし、
もう少し時代に合わせて変えていくべきなのではないかと思います。
一時的にでも受給して、生活を立て直せたら、そのあとは自分で頑張れるのに。。。と思うのに、それさえ認められないのは悲しいです。
今後私のように親元から逃げてくる子や家計が急変した子が生活保護がもらえず苦しい思いをし、学校を諦めなければいけない状況に陥ることのないよう変わっていってほしいと願っています。
VOICE 1

活動を共に進めてくださる神奈川県議会議員敷田博昭先生の声

大学生等自身が児童虐待の被害者でその環境から避難したことや、世帯主の死亡など、やむを得ない事由で単身世帯となった場合、生活に困窮しても、大学生等は生活保護を受給することができないため、修学の継続が困難となっています。
 このような方々に修学の機会を保障することは、その方々の自立を助けるだけでなく、日本の未来を創る若者のみならず、社会全体の希望です。
 すべての大学生等が安心して修学できるよう、生活保護制度の柔軟な運用に加え、大学生等を支援する制度の拡充など、重層的な支援を行うことができるよう、引き続き、心ある多くの皆様のご理解と共感を得つつ、関係方面に働きかけていきたいと思います。

これまでの活動の様子

2021年

9月21日
神奈川県議会 小島健一議長に請願書を提出

10月11日
神奈川県議会 口頭請願

10月20日
衆議院議員鈴木馨祐先生にアテンドいただき
後藤茂之厚生労働大臣に署名提出

2021年

11月22日
横浜市議草間剛先生に関東学院大学で講演する機会をいただく

11月25日
野田聖子内閣府特命担当大臣に署名提出

12月9日
県議牧島功先生と県議敷田博昭先生とともに
横須賀市上地市長と面会
横須賀市で、新制度の発表がありました。
(2022年1月24日)
肯定的な声が多く寄せられました!

新制度発表後、横須賀市長から厚生労働大臣に要望書が提出されました。(要望書はこちら

12月23日
衆議院議員小倉將信先生に、
県議川崎修平先生、県議敷田博昭先生と面会

2022年

1月19日
参議院議員三原じゅん子先生との意見交換会

1月27日
横浜市会議員の方々との勉強会

3月4日
自由民主党本部にて、青年局定例会議で講演させていただきました。

3月30日
参議院議員会館にて
参議院議員自見はなこ先生との意見交換会

5月13日 

日本弁護士連合会主催のシンポジウム「学ぶ権利と生活保護―大学生等への生活保護の適用を考える―」で、取組を報告しました。

シンポジウムの詳細はこちらから