大学生等自身が児童虐待の被害者でその環境から避難したことや、世帯主の死亡など、やむを得ない事由で単身世帯となった場合、生活に困窮しても、大学生等は生活保護を受給することができないため、修学の継続が困難となっています。
このような方々に修学の機会を保障することは、その方々の自立を助けるだけでなく、日本の未来を創る若者のみならず、社会全体の希望です。
すべての大学生等が安心して修学できるよう、生活保護制度の柔軟な運用に加え、大学生等を支援する制度の拡充など、重層的な支援を行うことができるよう、引き続き、心ある多くの皆様のご理解と共感を得つつ、関係方面に働きかけていきたいと思います。